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2011年09月06日

電気はここだけ「残業部屋」 千葉・東金市、効果あった



 千葉県の東金市役所で節電対策のため、残業する職員を「残業部屋」と名付けた一室に集める試みをしたところ、月当たりの職員の残業代がほぼ半額になったというニュースです。

 よくよく考えてみると、事務系の仕事の人が残業する場合、場所が違うところだと電気をまばらに点けなければなりませんが、人間が1ヵ所に集まれば電気の量が少なくて済みます。

 それが節電だけでなく、残業代(人件費)がほぼ半額になったということですから大きな効果でしょう。

 パソコンや資料を持っての部屋の移動など、人間にとっては多少の不便もあることでしょうが、役所もノートパソコンを使っていますし、昔に比べればオフィス環境が恵まれていることも確か。

 28度という温度は、個人的には暑いとも思いますが、軽装にしたりうちわを活用したり、節約は個人個人の意識の向上で成し遂げられるのでしょう。

 一人でぽつんと仕事をしていると、集中できて効率が上がるようにも思えますが、残業の場合は気持ち的にダラダラしてしまったりすることもありますし、周りに人がいると、早く帰ろうという意識も出てくるのかもしれません。

 今年の夏は、節電対策で様々な試みがされました。

 あまり効果がないと言われたものもありましたが、小さな節約の積み重ねが大きな効果を生みだすこともあります。

 機械的に節約効果を試算したり、イメージで”節電効果がない”などというよりも、こうして実際に節約に取り組んだ成果というものは信頼できるデータですし、夏は終わってしまいましたが、まずは取り組んでみることが大事なのかと思います。

【記事】

 電気はここだけ「残業部屋」 千葉・東金市、効果あった

 千葉県東金市役所で節電対策のため、残業する職員を「残業部屋」と名付けた一室に集める試みをしたところ、月当たりの職員の残業代がほぼ半額になった。ユニークな地元キャラクターとして有名になった「やっさくん」を節電イメージキャラクターに使った効果もあったという。

 市は対前年比で25%の節電を目標に取り組んだ。室温が29度以下では、空調を使わないことを原則にした。早朝登庁による仕事や、不必要な電気機器のコンセントをすべて抜くことも徹底した。
 極め付きは、残業部屋の設置。庁舎2階の会議室を残業部屋に模様替えした。庁舎内の完全消灯時間を午後6時半に設定し、職員は退庁しなくてはいけない。どうしても必要な残業をするときのみ、残業部屋に書類を持参し、仕事をする。1カ所に集中すれば節電できるからだ。

 節電を奨励するポスターには、東金商工会議所青年部がイメージキャラクターに選んだ「やっさくん」が描かれている。短髪で、着ているのはランニングシャツに半ズボン、そして手にしているのはうちわという究極の省エネルックに注目しての登場だった。残業部屋は原則としてクーラーなしだが、6月15日の開設以来、これまでに延べ約150人が利用している。1日平均3人という。

 この結果、庁舎の電気使用量は7月が対前年比約41%減、8月は同約42%減となった。残業代も昨年度は毎月計約600万円だったが、300万円前後に半減した。職員の間には「パソコンや資料を持って残業部屋に移動するのは面倒だ」という声もあるが、思いのほかの効果に、市幹部は「残業部屋は当面存続させます」と力強く話している。
   
   (2011年9月5日 asahi.com)


  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 21:35Comments(0)ニュース

2011年09月01日

9月1日


 おはようございます。今日から9月です。


 夏が終わり、日没が早くなり、日の出が遅くなり、朝夕は少しばかり涼しくなっています。


 今年の夏は、昨年のような猛暑にはなりませんでした。そして心配された電力不足も大きなトラブルなく8月が過ぎました。


 早いもので、2011年もあと4ヵ月です。


 台風が近づいておりますので、天候等ご注意ください。


 9月も元気よく参りましょう!

  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 05:00Comments(0)日記

2011年07月01日

7月1日



 おはようございます。


 7月になりました。


 6月は不安定な天候が続いておりましたが、月末には昨夏の猛暑を思いださせる暑い日もありました。


 震災・原発問題の影響で、スーパークールビズやサマータイム、輪番休業、休日延長、休日変更、勤務シフト変更、週休3日、在宅勤務、マイボトル持参…など、様々な節電への取り組みもなされています。


 自動車業界の木・金休業もスタートし、自社が取り組まなくても、大手企業や取引先が取り組めば、中小企業にも影響が出てきますし、通勤や保育所への影響、そして経済活動など私たちの生活にも影響は出てきます。


 労働保険の年度更新、保険料の申告・納付および社会保険の算定基礎届の提出は、7月11日までとなっております。また、賞与を支払った会社は「賞与支払届」の提出が必要となりますので、こちらも忘れないようにしなければなりません。


 早いもので、2011年も半分が過ぎ、今日から後半に突入です。


 これから暑い日が続きますが、健康に気をつけて、乗り切っていきたいですね。

  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 05:00Comments(0)その他

2011年06月28日

「職場におけるメンタルヘルスケア対策に関する調査」結果



 独立行政法人 労働政策研究・研修機構は「職場におけるメンタルヘルスケア対策に関する調査」結果を発表しました。


 それによると、

●過半数の事業所で、メンタルヘルスに問題のある正社員がおり、その人数は増加傾向
●メンタルヘルスで休職・退職した人がいたのに、1/3の事業所が対策に取り組んでいない
●約9割の事業所がメンタルヘルスと企業パフォーマンスの関係を認識
●メンタルヘルスケアに取り組んでいないところでも、今後は過半数が「取り組み強化」


とまとめられています。


 職場にはストレスが蔓延し、ここ数年は特にメンタルヘルスについて注目されています。


 調査結果を一言でいうと、企業は「メンタルヘルスの重要性はわかっているけれども、どう対処したらよいのかわからない」ということなのでしょう。


 社労士やカウンセラーなどの専門職が企業に対してどう取り組んでいくのかを考える必要があります。


 精神障害などによる労災請求件数も上昇傾向にあります。


 ストレスは人間である以上、誰でも持っているものですが、これを個人の問題とせず、企業にとってもメンタルヘルス対策は重要な経営課題といえるでしょう。


book職場におけるメンタルヘルスケア対策に関する調査」結果 (独立行政法人 労働政策研究・研修機構)


  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 00:30Comments(0)労務管理

2011年06月27日

千葉県内で障害年金の研究会が発足、参加しました。



 26日(日)は、障害年金の勉強会に参加しました。
 

 震災の影響で伸び伸びになっていましたが、昨日、船橋で第1回の「障害年金実務研究会」が開催されました。


 東京には障害年金をテーマにした社労士の勉強会がありますが、千葉にはこれまでありませんでした。


 年金は難しいですが、障害年金はより専門知識や周辺知識が必要となる分野です。
 

 社労士というと、年金の専門家のイメージもありますが、企業様相手に労働関係に取り組んでいらっしゃる先生がほとんどで、年金、特に障害年金はなかなか精通していないという先生も多くいらっしゃると思います。


 私自身も、障害年金についてはほとんどご縁がなく、難しい案件は他の専門の先生にお願いすることもありました。


 今回参加された先生方の中にも、「障害年金は素人です」とおっしゃっていた先生もいらっしゃいましたが、年金事務所で年金相談をされた経験のある先生も多く、自分はこのメンバーの中ではかなり年金については出遅れているなという印象を持ちました。


 やはり年金相談は知識も大事ですが、場数を踏むことが大事です。


 ブログをしていると、専門性、差別化、ブランディングをテーマにした記事も多く見かけ、それが成功のためには必須であるというのがもはや定説でもあり、もちろんそれは大事なことです。


 一方で、個人的には、社労士としては「年金」を軽視するスタンスはとりたくないと思っております。


 実際に、ホームページ経由でお問い合わせが多いのは、障害年金を含めた年金のことが多いです。


 お客様に適切なアドバイスをしていくためにも、こうした勉強会で事例研究や情報交換をしていくことも大切だと思います。


 昨日の勉強会では、参加表明39名中36名が出席ということで、先生方のこの分野への取り組みへの関心が高いことがわかります。


 この勉強会は、2ヵ月に1度開催されることになっています。 

  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 01:00Comments(0)日記

2011年06月24日

<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省



 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めたそうです。

 2011年2月2日の当ブログでも同じような記事を書いていますが、昨日の報道では新たに事例も示されています。

 厚生労働省では「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が2009年に改定されています。この時は10年ぶりの改定で、主としてパワハラでの精神疾患についての見直しが中心でした。

 セクハラについては、これまで「心理的負荷」について、ストレス強度が一律「2」と評価されていましたが、より悪質な事例にも対応できるように改める方向になっています。

 職場においては、人間関係が最大のストレス要因です。ストレスは誰でも抱えていますが、セクハラやパワハラなど負のストレスを抱えれば、働く人の心理的な負担が大きくなります。

 セクハラの労災認定はなかなか認められにくいものの、最近は大きく報道されるようになってきていますが、労災認定基準見直しにより、これまで以上に労災が認められやすくなることが期待できます。

 とはいえ、セクハラやパワハラなどの職場のトラブルは、まず防止することが一番大事なことであるのは言うまでもなく、無用なトラブルは避けたいものです。

【記事】

 <セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。

◆セクハラに関し、ストレス強度を「3」とする例◆

▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた

▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した

▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた

▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった

    (6月23日 毎日新聞)


  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 07:40Comments(0)ニュース

2011年06月22日

夏至



 おはようございます。


 6月22日、水曜日。 今日は「夏至」です。


 俗に1年で一番昼の時間が長い日です。


 千葉は午前3時45分頃には薄明かり、4時15分くらいには明るくなっています。(日の出時刻はもっと遅いのでしょうが)


 季節によって変化があり、自然の神秘を感じます。



 それにしても夜は暑くて一睡もできませんでした。


 昨日の昼間は風が強かったのですが、夜は全く風がなく、窓をあけて網戸を閉めても暑いですし、蚊が入ってくるのも嫌なので、窓を閉めました。


 エアコンのフィルターも、まだ掃除していませんでしたし、扇風機もまだしまったままでした。早めに出さなければいけません。


 昔は、フィルターの埃など気にもしませんでしたが、呼吸器が弱いので、近年は結構気にしております。


 夜、眠れなかったので、4時から朝イチ腹筋とランニングをしました。


 仕事のほうは、時期的に社労士が忙しい時期ですし、ここのところ外出が多くて多少疲れもあります。事務仕事は夜するというパターンになっております。


 今日の夏至をピークに日が短くなりますが、これからまだまだ7月8月に向けて暑くなってきます。


 例年はあまり見かけないのですが、この時期風邪をひいたりノドをやられたりしている方が多くなっておりますので、健康には十分に注意したいですね。


  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 05:29Comments(0)日記

2011年06月17日

労働保険の年度更新&社会保険の算定基礎届



 おはようございます。


 今週も早くも金曜日となりました。


 梅雨時で外は雨模様ですが、今年は世間のクールビズをよそに、蒸し暑いというよりも、(特に朝は)冷んやりとした感じがあります。


 昨日、ちばアクアラインマラソンのパンフレットをもらってきました。


 


 平成24年10月21日開催ですから、まだ1年4ヵ月先です。


 今現在、せいぜい5キロしか走れない40歳を超えた男が、トレーニングを積めば、フルマラソンを走れるようになるものでしょうか?


 (途中で歩きながらなら、6〜7時間くらいで完走できるものなのでしょうか? ビギナーなので、全く想像出来ません)


 全く自信はありませんが、千葉県民としては、出てみたい大会です。


 せっかくなら第1回の大会に出たいです。


 参加費1万円なんて関係ない。


 アクアラインをランニングしたら気持ちがいいだろうなと思います。


 
 さて、労働保険の年度更新は、7月11日までとなっていますが、仕事のほうは、待っていた書類も届き、昨日一昨日とスムーズに、効率よく進んだため、今週を山場にして目途がついてきました。


 今日も千葉の労働基準監督署に書類を提出しに行く予定です。


 「7月11日までなのに、もう山場なの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、労働保険事務組合に事務委託している事業所の年度更新(年更)は既に終わっていますし、大きな会社は自分の会社で集計したりします。最近はソフトも充実していますし、電子申請もありますし、余程の大手社労士事務所様でなければ、こんなものなのではないか…と想像しています。


 自分も開業前は大手社労士事務所におりましたが、個別年更は申告書と賃金の集計が出来れば、それほどきつくはなかったと記憶しております。


 さて、お客様より「年金機構から、社会保険の算定基礎届の書類が届きました…」とのご連絡を受けました。


 社労士事務所にもよるのでしょうが、個人的には、気持ち的にはこれから算定のほうにシフトしていくことになります。

  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 05:16Comments(0)日記

2011年06月01日

6月1日。 労働保険の年度更新の時期となりました。


 おはようございます。


 6月になりました。 今年も労働保険の年度更新、保険料の申告・納付の時期が来ました。
 (労働保険事務組合に委託している事業所の方は、手続きや納入も「個別」事業所とは変わってきますが)


 労働保険(労災、雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっています。


 その金額は、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。


 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっています。


 そのため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。 これが「年度更新」の手続きです。


 申告・納付期限は、毎年6月1日から7月10日まで(今年度は7月10日が日曜日のため、7月11日まで)の間となっています。


 5月の末から労働局より申告書の発送が始まっており、緑色の封筒で各事業所あてに送付されます。


 なお、平成23年度は、労働保険料率の改定はありません。


 申告・納付は早めに行いたいものです。
 

 また7月には社会保険の算定基礎届の提出があります。


 期限を過ぎることのないようお願いいたします。

  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 04:45Comments(0)その他

2011年04月29日

5月からクールビズ



 今日からゴールデンウイークがはじまりました。

 気候も暖かくなり、28日には練馬で夏日を記録したようです。

 数日前には強い風が吹いていましたが、過ごし易い天候となっています。

 既に報道されていますが、東日本大震災に伴う夏場の電力不足に対応するため、政府や官公庁は、毎年6月から実施している「クールビズ」を1ヵ月前倒しし、5月1日に開始し、終了時期も1カ月延長し、10月末とすることを決め、民間企業でもそれに追随する動きも出てきています。

 期間等詳細については各社違いもあるものと思われますが、軽装、ノーネクタイで勤務する姿も多く見られることと思います。

 もっとも、時期的にクールビズには寒い日もあるかと思いますし、職種などによっても対応は個人個人で違うでしょう。

 そもそも、クールビズには賛否両論あるようですが、震災や節電の現状もあります。

 「お客様に対して失礼になるのでは?」というビジネスマナーの点もありますが、今年に関しては、クールビズに対するトラブル等ないようにしてほしいですし、「あの人は節電のためのクールビズなのだな」という理解も必要ではないかなと思います。

 枝野幸男官房長官の会見では、「従来からの地球温暖化対策に加え、東日本大震災における節電実施と啓発の必要性を踏まえた」とのこと。

 夏の電力供給も心配になります。今年も昨年のような猛暑になるのでしょうか。

【記事】

 クールビズ5月1日から

 政府は27日、毎年6月から実施している夏の軽装「クールビズ」を1カ月前倒しし、5月1日に開始することを決めた。終了時期も1カ月延長し、10月末とする。衆参両院も同日、5月からの前倒し実施を決定しており、政府と国会が歩調を合わせた格好。政府の取り組みは、中央省庁と地方の出先機関職員らが対象。衆参両院は議員や職員が対象で、本会議場では上着の着用を求めている。

   (2011.4.27 産経新聞)

【記事】

 帝人、5月から10月までクールビズを実施

 帝人は27日、東日本大震災に伴う夏場の電力不足に対応するため、5月1日から10月末までの6カ月間にわたり、ノーネクタイなどの軽装を奨励する「クールビズ」を導入すると発表した。例年は6月から9月までの4カ月間だった。東京・大阪の両本社に勤務する計約3000人(関連会社を含む)が対象となる。

 震災以降、東京本社ではオフィスで昼間に照明を消したり明るさを下げるなどの節電に取り組んでいるほか、大阪本社でもビル屋上のネオンの消灯を続けている。

   (2011.4.27 産経新聞)


  

Posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 12:00Comments(0)ニュース

2011年04月06日

被災者雇用すれば助成金 全国の中小対象 政府緊急対策



 政府の被災者就労支援・雇用創出会議は5日、緊急雇用対策の第1弾を取りまとめました。

 復興関連事業の発注を調整する「しごと協議会」を各都道府県に新設し、被災地の地元企業を優先的に使って雇用の拡大を図ることや、震災で職を失った被災者を雇用した企業に対し、1人当たり最大で90万円の助成金を支給すること、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設するといった方向のようです。

 現在、「特定求職者雇用開発助成金」という助成金があります。
 
 これは、母子家庭の母、障害者、60歳以上の高年齢者らをハローワーク経由で雇用した企業に対し、中小企業で一人最大90万円(大企業で50万円)を支給するものですが、対象を、震災被災者に広げるとのことです。

 阪神大震災の時には、45歳以上の被災者を雇った企業を対象に助成しましたが、今回は被害がより深刻なため、年齢制限を設けない方向とのことです。

 また、「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」という助成金があります。

 度々要件が緩和されたり変更されたりしていますが、「震災後に東北地方太平洋沖地震の影響を受けて事業を縮小する事業主も利用できる」と発表されておりました。

 その中で「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。」とされてきましたが、現在の青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県に加え、栃木、千葉、長野、新潟の4県の企業にも適用されるとのことで、被災地以外でも、被災地企業と取引関係のある企業や、計画停電によって事業縮小を余儀なくされた企業なども対象に含めるとのことです。

 政府は今回を対策の第1弾と位置付け、新たな予算措置や法改正が必要な対策も今後順次、打ち出す方針とのことです。

 詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。


book『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』
~被災者等就労支援・雇用創出推進会議 第1段階対応とりまとめ
 (厚生労働省)

book東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます (厚生労働省)


【記事】

 <東日本大震災>被災者雇用の企業に助成…政府緊急対策

 政府の被災者就労支援・雇用創出会議は5日、緊急雇用対策の第1弾を取りまとめた。

 震災で職を失った被災者を雇用した企業に対し、1人当たり最大で90万円の助成金を支給するほか、復旧事業を地元企業が受注しやすくするなど、被災地の雇用確保に優先的に取り組む考えだ。

 ◇1人最大90万円

 助成額は、中小企業で1人当たり90万円、大企業は50万円。60歳以上の高年齢者らを雇用した企業に賃金相当額の一部を助成する政府の「特定求職者雇用開発助成金制度」の年齢要件を、被災地に限り撤廃する。厚生労働省は、政府が月内にまとめる11年度第1次補正予算案にこうした項目を盛り込みたい考えだ。

 失業者の雇用機会を創出するため各都道府県に設置している基金についても、活用対象に「震災対応」を追加。雇用期間も、現行の最長1年を超えて雇えるようにする。

 従業員を解雇せず、休業などで雇用を維持した企業への支援も強化する。雇用調整助成金の支給要件を緩和する対象を拡大し、現在の青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県に加え、栃木、千葉、長野、新潟の4県の企業にも適用する。被災地以外でも、被災地企業と取引関係のある企業や、計画停電によって事業縮小を余儀なくされた企業なども対象に含める。

 がれき処理や仮設住宅建設など復旧のための公共事業の発注では被災地に配慮した要件を設定するなどし、地元企業が受注しやすくする。

 政府はこうした取り組みを効果的に実施するため、国の出先機関や自治体などでつくる協議会を各県に設置し、復旧事業や求人などの情報を集約する。

 被害が深刻な岩手、宮城、福島3県の臨海部の就業者は震災前に84万人おり、震災後は多くが職を失っているとみられる。松本龍防災担当相は会議で「対策は中長期にわたって必要だ」とあいさつ。座長の小宮山洋子副厚労相も「日本全体が一つになって被災者の就労を支援していきたい」と述べた。

   (4月5日 毎日新聞)

【記事】

 被災者雇用すれば助成金 全国の中小対象 政府緊急対策

 東日本大震災の被災者に対する政府の緊急雇用対策第1弾の全容が4日、わかった。被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する。

 5日午後の被災者等就労支援・雇用創出推進会議(座長・小宮山洋子厚生労働副大臣)でまとめ、補正予算案に盛り込む方針だ。

 全国の企業を対象とした助成金は、災害救助法が適用されている岩手、宮城、福島など9県内で被災した人を採用した場合に支払う。それとは別に、9県の企業が被災者を6カ月のトライアル雇用後に正社員として雇った場合、1人160万円を払う制度も作る。

 4月入社予定の新卒者の内定取り消しは3月末までに全国で123人に上り、今後も増加する見込み。そうした新卒者を正社員として雇った場合、1人120万円を上限10人に出すほか、3カ月のトライアル雇用後に採用すれば、1人90万円を何人分でも払う。

 いずれも全国の企業が対象。

 さらに事業主が従業員に支払う休業手当の一部を国が負担する雇用調整助成金の支給要件の緩和を青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県から栃木、千葉、新潟、長野の各県に広げる。

 推進会議は、被災地の県に自治体や国の出先機関、商工会議所などによる協議会を設置。復旧事業の受注企業の求人情報を共有して農協や漁協と連携し、人手が不足する事業所を開拓しながら被災失業者とのマッチングを進める方針だ。

   (4月5日 asahi.com)


  

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2011年03月16日

「使命感持って行く」=電力会社社員、福島へ―定年前に自ら志願



 東日本大震災後の深刻な危機、福島原発事故の非常事態の不安が高まっており、私たちはニュースで知る限りの情報しかわかりません。

 そんな中で、涙の出るニュースがありましたので、すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、記事を紹介します。

【記事】

 「使命感持って行く」=電力会社社員、福島へ―定年前に自ら志願

 福島第1原発の事故で、情報提供の遅れなど東京電力の対応に批判が集まる一方、最悪の事態を避けるため、危険を顧みず作業に当たる同社や協力会社の社員もいる。地方の電力会社に勤務する島根県の男性(59)は、定年を半年後に控えながら、志願して応援のため福島へ向かった。

 会社員の娘(27)によると、男性は約40年にわたり原発の運転に従事し、9月に定年退職する予定だった。事故発生を受け、会社が募集した約20人の応援派遣に応じた。

 男性は13日、「今の対応で原発の未来が変わる。使命感を持って行きたい」と家族に告げ、志願したことを明かした。話を聞いた娘は、家ではあまり話さず、頼りなく感じることもある父を誇りに思い、涙が出そうになったという。

 東京電力側の受け入れ体制が整った15日朝、男性は自宅をたった。特別なことにしたくないと考えた娘は見送りはせず、普段通りに出勤した。「最初は行ってほしくなかったが、もし何かあっても、自分で決めたことなら悔いはないと思った」と話し、無事の帰宅を祈る。

 男性の妻(58)は「彼は18歳の時からずっと原発の運転をしてきた。一番安全なものをやっているという自信があったんだと思う」と話す。出発を見送り、「現地の人に安心を与えるために、頑張ってきて」と声を掛けたという。 

   (2011年3月16日 時事通信)


  

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2011年03月14日

計画停電、鉄道の乱れと仕事への影響



 おはようございます。


 東日本大地震の被害が日が経過するごとに拡大しています。


 昨日はガソリンスタンドが閉鎖、あるいは長蛇の列を作っておりました。


 コンビニでもパンや弁当、カップめんなどの食糧がほとんどなくなっていました。


 関東でも生活に直撃していますので、被災地の方々は我々の何倍、何十倍も大変な思いをしています。 


 節電する、むやみに買いだめしない、募金をするなどしかできませんが、今自分たちに出来ることをしたいと思います。


 他に自分に出来ることはないだろうかと考えています。


 昨夜、東京電力より計画停電の発表がありました。


 当事務所の所在地は、第2グループとなっています。


 計画停電の表には、千葉市花見川区(第2グループ)という記載と千葉市(第4グループ)という記載があるので、最大で3時間程度の停電が3回ある可能性もあります。


 第2グループ:午前9時20分~午後1時、午後6時20分~午後10時
 第4グループ:午後1時50分~午後5時30分


 また、首都圏の公共交通機関が減便されたり運休されたりする影響もあり、外出時は時間が読めませんし、停電によるパソコンの利用、電話のつながり具合にも影響が出てくると予想されます。


 海外のメディアからは、日本を応援するメッセージや震災での日本人の冷静な対応ぶりが称賛されています。日本人みんなでこの苦境を乗り切りたいです。


 余震もまだ続いておりますので、注意が必要です。


 行方不明になっている方の早急な救助・各所の復興を祈ります。


 一人でも多くの方のご無事を祈ります。



 ●東京電力 停電情報
 http://teideninfo.tepco.co.jp/





  

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2011年03月12日

地震から一夜明け



 昨日の国内最大規模の大地震から一夜明け、テレビやインターネット等でも報道されたり、ツイッターやFacebookでも情報がいろいろありますが、多くの場所で甚大な被害が出ています。


 余震もまだ続いており、夜も眠れなかった方も多いと思います。皆様ご無事でいらっしゃいますでしょうか。  


 関東以北、特に宮城県、福島県、岩手県など、多くの場所で被害が出ているようで、心よりお見舞い申し上げます。


 関東でも電車が止まり、道路は混み、歩いて帰る方、自宅に戻れない方もおり、電話もつながらず、店が閉鎖され、イベントも中止になっています。


 今回の地震で命を落とされた方、心よりご冥福をお祈りいたします。


 また、行方不明になっている方の早急な救助と被害に遭われた各所の復興を祈ります。


 一人でも多くの方のご無事を祈ります。


  

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2011年03月01日

パワハラ、残業が自殺要因…マツダに賠償命令



 2007年に当時25際のマツダの男性社員が自殺したのは過労でうつ病を発症したためだとして、両親が同社に約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であり、判決では「会社は、男性が心身の健康を損なう原因となった過重な労働実態について認識できたのに、適切なサポートをするなどの対応を怠った」として、同社に約6300万円の支払いを命じたというニュースです。

 パワハラと業務上の指導の境界は難しいですし、長時間労働と業務効率の良し悪しも、杓子定規的に決められるものではありませんので本当に難しいです。

 当然個々のケースによって違いはありますが、最近は本当に労働者の過労死や過労自殺が多くなっています。

 日本の自殺者数も1998年以来、3万人を下回ることがない状態が続いており、深刻な問題です。

 自殺の原因は複雑で、多くの原因が絡み合っていることでしょうが、その主因はやはり仕事上の悩みや人間関係のトラブルが大きいと思います。

 「男性の葬儀で上司らが笑い話をしていた」などと不謹慎なこともこのニュースでは書かれていますが、労働時間や社員の健康管理に対する管理職への教育も必要となります。
 
 過労死や過労自殺などはあってはならないことです。

 長時間労働、あるいは仕事のストレスというのは至る所にあるケースであり、注意しなければならないのは、自殺に至っていなくても、精神的に疲れきっている労働者が数多く存在しているということです。

 会社は長時間労働の削減、そしてや労働者の心身の健康を損なうことのないよう安全配慮義務を負っています。

【記事】

 過労自殺でマツダに賠償命令=慰謝料含め6300万円―神戸地裁支部

 2007年にマツダの男性社員=当時(25)=が自殺したのは過労でうつ病を発症したためだとして、兵庫県に住む両親が同社に約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であった。中村隆次裁判長は「過重な労働実態を認識できたのに、適切なフォローを怠った」として、同社に約6300万円の支払いを命じた。

 判決は、男性が06年11月以降に担当した業務について、上司の手助けがなく明らかに過剰だったと判断。07年2月から3月にかけ、男性が退職をほのめかし、悩んでいる様子だったことなどから「うつ病は重症化しており、自殺は業務に起因していた」と認定した。 また、男性の葬儀で上司らが笑い話をしていたことなどについて、「原告は二重に精神的苦痛を被った」として慰謝料を認めた。

 判決によると、男性は04年に入社。取引先の海外企業とトラブルがあり、上司から「もっと勉強しろ」などと叱責されていた。男性は07年4月に社宅で自殺。時間外労働は月80時間を超ええていたとみられる。

 マツダ広報本部の話 大切な社員を失ったことは大変残念。判決を入手次第、対応を検討する。

   (2月28日 時事通信)

【記事】

 パワハラ、残業が自殺要因…マツダに賠償命令

 2007年に大手自動車メーカー「マツダ」(広島県府中町)の社員だった男性(当時25歳)がうつ病になり、自殺したのは、長時間労働や上司のパワーハラスメント(職権による人権侵害)が原因として、兵庫県内に住む男性の両親が同社に慰謝料など約1億1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であった。

 中村隆次裁判長は「会社は、男性が心身の健康を損なう原因となった過重な労働実態について認識できたのに、適切なサポートをするなどの対応を怠った。自殺は業務に起因するものだ」として、同社に約6400万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は06年11月~07年4月、エンジン用部品の購買業務を担当。上司からは「残業は業務効率が悪いからだ」と叱責され、仕事を持ち帰ることもあった。
 男性はうつ病になり、07年4月に社宅で自殺した。自宅での仕事も含めると、残業時間は月80時間を超えていた。

 広島中央労働基準監督署は09年1月、業務に基づく強いストレスなどで発病、自殺したとして労災を認定した。

 原告側は、自宅での時間外労働も加えると基準を超え、男性が発病しても、マツダ側は業務への支援をせずに過重な労働を強いており、自殺は予見できたと主張。マツダ側は、男性を支援しており、自殺は業務と無関係と主張していた。

 マツダ広報本部は「当社の主張が一部しか認められなかったことは残念」としている。

    (2月28日 読売新聞)


  

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2011年02月23日

「指導監督怠った」と過労自殺遺族が国など提訴 東京地裁



 昨年12月15日の当ブログで、新興プランテック社の男性社員の過労自殺が千葉労基署から労災認定されたというニュースを記事にしました。

 長時間労働により精神障害を発症し、自殺に至ってしまうケースは後を絶たず、当ブログでも何度も記事にしていますが、今回は長時間の時間外労働を認める労使協定を放置した労働基準監督署にも責任があるとして、遺族が同社と国に計約1億3000万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したというニュースです。

 民間企業の労働者の過労死や過労自殺を巡って、労働基準監督署(国)の監督責任を問う訴訟は初めてということです。

 36協定における延長時間には、限度時間(1ヵ月45時間、1年360時間など)が設けられておりますが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない”特別の事情”が予想される場合には、「特別条項付き協定」を結べば、限度時間を超えて労働時間を延長時間とすることができます。

 しかしさすがに月200時間の時間外労働というのには無理があります。

 本当に”特別な事情”があったのか、事業所が長時間労働を放置して労働時間管理を怠っていなかったのか…。

 事業所も労基署も、協定の届出や受理が単なる書面上の慣例化してしまい、実態がつかめていなかったのでしょうか。

 また、建設業は労働時間延長の限度基準については適用除外になっていることも今回の問題を招いた一因ともいえるかもしれません。

 いずれにしても、今回は労働基準監督署の監督責任が問われる訴訟ということで、特別条項付36協定のあり方や今後の労働行政にも影響を与えることになるかもしれず、注視していかなければいけません。

 もちろん長時間労働の削減もしていかなければいけません。

【記事】

 「指導監督怠った」と過労自殺遺族が国など提訴 東京地裁

 月200時間までの時間外労働を認めた労使間の残業協定(36協定)を是正しなかったのは、労働基準法などに違反するとして、過労自殺した石油プラント会社社員の男性=当時(24)=の遺族が22日、国などを相手取り、計約1億3千万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。

 民間人の過労死をめぐり、国に監督責任を問う訴訟は全国で初めて。厚生労働省は月45時間を時間外労働の上限基準としているが、工作物建設等の事業などは適用除外とされる。

 訴状などによると、男性は平成19年4月に入社。20年1月からは分解炉の補修工事の現場監督となったが、長時間労働が続いたことなどから同年8月、強迫性障害との診断を受けた。その後、職場を異動したが、11月に自宅で練炭自殺しているのが見つかった。

 千葉労働基準監督署が受理した同社の36協定は、月150時間の時間外労働を認め、場合によって200時間まで延長できるとしている。男性の同年1~8月の時間外労働は、月約42~218時間に上ったという。

 遺族側代理人は、「業務と自殺に因果関係があることは明らか。労基署は適切な指導監督を行わず、過重労働を放置した」としている。

 千葉労基署は昨年9月、男性を労災認定した。

    (2月22日 産経新聞)

【記事】

 過労自殺で国提訴=「違法な労使協定放置」―新興プランテック社員遺族・東京地裁

 プラント工事の現場監督だった男性=当時(24)=が2008年に過重労働が原因で自殺したのは、長時間残業を認める違法な労使協定を放置した労働基準監督署にも責任があるとして、遺族が22日、国と勤務先の建設会社「新興プランテック」(東証1部上場、横浜市)を相手に、計約1億3000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

 原告側の川人博弁護士によると、会社員の過労死をめぐって、労基署の監督責任を問う訴訟は初めてという。

 訴状によると、男性は07年に入社し、千葉県の事業所に配属された。08年2月から月80時間を超える残業が続き、同7月には218時間に達した。8月下旬に強迫性障害と診断されて配置換えとなり、11月に自殺。業務が原因だったとして、10年9月に労災認定された。

 事業所と労組は、月150~200時間まで勤務延長を認める協定を締結していたが、受理した千葉労基署は是正を指導しなかった。 

  (2月22日 時事通信)


  

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2011年02月15日

平成23年度の雇用保険料率は据え置き



 厚生労働省の2月10日の告示によると、平成23年度の雇用保険料率は、平成22年度の雇用保険料率と同様、一般の事業で15.5/1000、農林水産及び清酒製造の事業で17.5/1000、建設の事業で18.5/1000となります。


 雇用保険料率は、昨年、一昨年と変更になっており、しかも年度末ギリギリに料率が発表されてきましたが、今年は変更なしとのことです。


book平成23年度の雇用保険料率を告示 (厚生労働省)
 
  

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2011年02月09日

部下の資料、目の前でゴミ箱へ…パワハラで処分



 「自分の仕事の仕方は昔からこうだった。パワハラとは思っていなかった」と釈明しているそうです。

 昔からのこだわりというのは良いことも悪いこともありますが、職場においては時代の変化に対応しなければならないことが多いような気がします。

 ・資料を提出した部下に「これを読めということか」と大声で怒鳴る
 ・部下の前でメモを丸めてごみ箱に投げ捨てる
 ・わざと書類からはみ出して押印する

 これらの嫌がらせを繰り返していたそうですが、ほんの一部でしょう。


 


 一人の人間に対して集中的にパワハラをしていたわけではなく、部下十数人にパワハラをし、そのうち2人が精神疾患で休業しているというから、その職場の雰囲気は相当に悪かったのでしょう。

 被害者の女性は「次は自分の番かも」と恐れていたということです。

 いじめやパワハラを繰り返す上司は、職場の雰囲気を悪くすることはもちろん、会社の生産性を低下させます。

 職場の中に恐怖感が蔓延し、社員は非難されたり恥をかかされたりすることを避けようとし、仕事も後ろ向きになりますし、創造性も低下し、優秀な人材も集まりにくくなるでしょう。

 パワハラ自体は職場の人間関係のトラブルですが、単なる個人間の問題としてではなく、労務管理上の課題として取り組んでいくことが重要です。

 パワハラをした側も処分を受けて会社に居づらくなるわけですので、パワハラなど百害あって一利なしです。

【記事】

 部下の資料、目の前でゴミ箱へ…パワハラで処分

 兵庫県庁の出先事務所に勤務していた課長級の男性職員(58)が、部下にパワーハラスメント(職権による人権侵害)を繰り返したとして停職2か月の懲戒処分を受け、依願退職したことがわかった。

 県の調査によると、部下十数人に決裁をしないなど立場を利用した嫌がらせをし、うち2人が精神疾患で2~8か月間休んだという。

 関係者によると、処分、依願退職とも1月31日付。男性職員は昨年5~11月、資料を提出した部下に「これを読めということか」と大声でどなったり、部下の前でメモを丸めてごみ箱に投げ捨てたりしたほか、わざと書類からはみ出して押印するなどの嫌がらせを繰り返していた。調査に対し、男性職員は「一部は記憶になく、そんなつもりで言ったのではないものもある」と釈明。部下が病気になったことについては「反省している」と述べたという。

    (2月8日 読売新聞)

【記事】

 部下らにパワハラ 兵庫県職員、懲戒処分

 兵庫県阪神北県民局の男性課長級職員(58)が「お前らの言うこと、わからへん」などと部下らに暴言をはくパワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)を繰り返したとして、兵庫県は1月31日付で停職2カ月の懲戒処分にした。職員は同日、依願退職した。

 兵庫県によると、職員は昨年5~11月、職場の部下十数人に対し、説明を遮って「こんな書類を読めというのか」と怒鳴りつけたり、決裁をしなかったりする行為を繰り返した。精神的なストレスを感じた40代の男性職員が2カ月間、「次は自分の番かも」と恐れた30代の女性職員が7カ月間、病気休暇に追い込まれたという。

 職員は昨年4月に着任したばかりで、「自分の仕事の仕方は昔からこうだった。パワハラとは思っていなかった」と釈明したという。部下の1人が昨年9月に総務課に相談し、調査していた。兵庫県庁でパワハラによる処分は初めて。

   (2011年2月8日 asahi.com)


  

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2011年02月02日

セクハラ労災基準見直しへ 泣き寝入り防止で厚労省



 セクハラがきっかけで精神疾患になる労働者が増え、労災申請するケースも増えています。

 しかし、労災が認定されるまでに平均で8.7カ月、セクハラ事件はそれ以上の月日がかかっています。

 これを見直し、認定を容易にしようという動きがあるようです。

 セクハラは被害者が申請しにくい面があり、被害者が泣き寝入りするケースが多いのですが、これを少しでも改善しようという狙いもあるようです。

 職場で相手を不快にさせないようにする心掛けをすることで、セクハラやパワハラを防止したいものです。


book精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 第1回「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」の開催について

book平成21年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について


【記事】

 セクハラ労災基準見直しへ 泣き寝入り防止で厚労省

 厚生労働省は、セクハラをきっかけとした精神疾患の労災認定基準を見直すことを決めた。“泣き寝入り”を防ぎ、認定も容易にするのが主な狙い。2日、学識経験者による初の検討会を開き、夏までに方向性をまとめる。

 厚労省によると、2009年度に労災申請があったうち、セクハラや類する行為があったと認められたのは16件で、セクハラによるストレスが原因の労災として認定されたのは4件だけだった。厚労省は「セクハラは被害者が申請しにくく、事実認定も難しいのが実情」としている。

 見直しに当たっては、具体的事例を示して認定しやすくしたり、女性が被害者から聞き取ることで申請しやすくすることも検討。精神疾患の労災認定にかかる期間は申請から平均約8・7カ月で、セクハラにはそれ以上かかっているとみられるため、申請から認定までの期間も半年ぐらいに短縮できないか検討する。

 セクハラによる労災をめぐっては、北海道の女性がセクハラによる労災の不支給処分取り消しを求めた東京地裁の訴訟で、国が昨年11月、業務に起因すると認める書面を提出している。

   (2月1日 共同通信)


  

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2011年02月01日

年金切り替え漏れ、専業主婦で100万人超か



 夫が会社を辞めるなどしたのに、国民年金に切り替えなかった専業主婦が、全国で100万人以上に上る可能性があることを、厚生労働省が明らかにしたとのことです。

 
 現行の年金制度では、

①自営業者や学生、失業者などの国民年金加入者を第1号被保険者
②サラリーマンやOL、公務員など厚生年金や共済年金の加入者を第2号被保険者
③第2号被保険者に扶養される配偶者を第3号被保険者

としており、第3号被保険者は保険料の支払いが不要となっています。

 第2号被保険者の夫が転職などで第1号被保険者となったり、妻の収入が年収130万円以上になったりした場合、妻は第1号被保険者として市町村に届け出る必要があります。

 (便宜上、夫が働き妻が専業主婦としていますが、男女が逆の場合も同様)

 これを怠った場合、受給額が減額されたり、全く受け取れなくなったりする恐れがあります。  


 国民年金の納付率が悪くなっていて、気にもとめていない方もいらっしゃるのかもしれませんが、老後のために年金の必要性を感じている方ももちろん多くいらっしゃいます。

 行政のPR不足も確かにあるのでしょうが、PRといっても限界があることも事実かもしれません。

 年金制度が国民の誰にでも馴染めるような制度になっていないこともあるのでしょうし、年金はあてにできないイメージや、年金に対する関心が薄いという面もあるのでしょうが、100万人超というのは相当な数字です。

 厚生労働省は、救済策として直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前の期間分についても基礎年金を支給することにしていますが、きちんと保険料を払った人にとっては確かに不公平感を抱いても不思議ではありません。

 第3号被保険者絡みでは、過去にも救済制度がありました。

 第3号被保険者の制度の是非や、現行の年金制度の是非はともかく、今回、仮に救済制度を適用しても、何年か後にまた同じような事態になり、また救済制度を適用する…これの繰り返しになることも考えられます。

 1月から救済策を実施していたと記事にありますが、1月から救済策を行っていたことを知っていた専業主婦はどのくらいいたのでしょうか。

【記事】

 年金切り替え漏れ、専業主婦で100万人超か

 厚生労働省は31日、夫が会社を辞めるなどしたのに、国民年金に切り替えなかった専業主婦が、全国で100万人以上に上る可能性があることを明らかにした。

 サラリーマン世帯の専業主婦は「第3号被保険者」とされ、自分で保険料を納めなくても老後に基礎年金を受け取れるが、その資格を失ったのに届け出なかった人は保険料が未納だったことになる。

 ただ、厚労省はこのケースについて、直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前の期間分についても基礎年金を支給することにしている。きちんと保険料を払った人が不公平感を抱きかねず、議論を呼びそうだ。

 第3号の制度は1986年に始まり、現在は1021万人いる。その分の保険料は厚生年金や共済年金の加入者全体で負担している。夫が退職したり、自分がパートなどで年収130万円以上になったりした場合、第3号の資格を失うため、市町村に届け出なければならない。だが、行政のPR不足などで知らない人が多く、切り替え漏れが生じている。

 こうしたケースでは、国民年金保険料(現行月1万5100円)を納めていないため、本来はその分の年金が減ったり、無年金になったりする。だが、厚労省は1月から、直近2年分だけしか保険料納付を求めず、それ以前は納めていたと見なす救済策を実施していた。

    (2月1日 読売新聞)


  

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