2010年03月02日
違法労働かどうかを診断できるサイトを連合が開設
法律を守ることはもちろん大切なことですが、特に労働関係の分野については法律と実態がかけ離れていることも多くあるでしょう。
時間外労働、休日労働、賃金、年次有給休暇、育児・介護休業、労働者派遣、セクハラ、労災隠し、契約期間、解雇…挙げればキリがありませんが、特に最近は不況によるリストラも多く、労働相談や労使トラブルも多くなっています。
連合が、自分の労働条件が適法かどうかを診断できるウェブサイト「ワークルールチェッカー~3分間労働条件診断~」というものを開設しました。
機械的な判断だとYES or NO的な適法か違法かという判断に近いものになるのでしょうが、労働者の働き方が法律に則しているのかどうかを周知するためのひとつの試みとしては、こういうものがあってもよいのでしょう。
社労士のような専門家からしてみれば、ちょっと物足りない感もありますが、簡単な解説もあるようなので、ちょっと試しにやってみるのもよいのかもしれませんね。
労働関係のトラブルが多くなっているご時勢で、労働者は自分が不利益になるケースについては労働法や会社の就業規則を調べたりすることも多くなっており、労働基準監督署に訴えたり、労働基準法に詳しい従業員が存在したりする会社も多いと思います。
労働者も泣き寝入りをしたくはないですし、会社も違法な労働条件で働かせたために無用なトラブルに巻き込まれ、損害を負ったり会社の評判を落とすことのないようにしたいものです。
労働法などいちいち調べるのは面倒だという方は、一度、連合の「ワークルールチェッカー」(http://www.work-check.jp/)なるものを試してみるのもいかがでしょうか?
ちなみにこのサイトに「全国の診断結果一覧」というのがあり、各都道府県別に診断結果が掲載されているのですが、「ひとまず安心。」「やや問題あり。」「かなり問題あり!」「重大な法律違反があるかも!」と結果があるのですが、ほとんどの都道府県が「重大な法律違反があるかも!」になっていました。
「ああ、やっぱり…」という感じです。
| 【記事】 もしかして違法労働?診断できるサイト 連合が開設 違法な働き方を強いられていませんか――。連合は、携帯電話やパソコンで簡単な質問に答えるだけで、自分の労働条件が適法かどうかを診断できるウェブサイト「ワークルールチェッカー」(http://www.work-check.jp/)を開設した。 連合は今春闘で、「すべての労働者の労働条件改善」を掲げており、このサイトもそうした取り組みの一環。 まず派遣社員、正社員といった雇用形態や契約期間を選び、「給与明細に『雇用保険料』が載っていない」「ミスをしたら罰金をとられる」などの項目に該当するかどうかチェックを入れると、診断結果が「ひとまず安心」「かなり問題あり」「重大な法律違反があるかも」などと表示される。 派遣社員の場合は、事前面接や期間制限などの項目も加わり、違法派遣のおそれがないかどうかも確認できる。問題点の詳しい解説に加え、各都道府県労働局の相談窓口なども掲載している。 (2010年3月2日 asahi.com) |
2010年02月25日
賃金減少、働き盛りほど大きく 厚労省、2009年調査
昨日(24日)、厚生労働省より2009年の賃金構造基本統計調査が発表されました。
それによると、35~39歳の正社員の平均賃金は前年比3.4%減の31万600円となり、年齢階級別で最も減少幅が大きいことが分かったそうです。次いで減少幅が大きいのは40~44歳(35万3100円)で3.1%減。働き盛りほど賃金の減少が大きくなっています。
全正社員でみると、男性正社員の賃金の減り方が目立ちます。
賃金上昇率が好景気の時には大きい分、景気低迷気には減少幅も大きくなるようです。
リストラは男女ともにされますが、メンタルヘルス不全で自殺する人は男性が圧倒的に多くなっています。
「経済的に家庭を守らなければ」という意識や一家の主という意識が強く、悩みが増大するのは働き盛りの男性が多くなっています。
教育費の支出や住宅ローンを抱えていれば、賃金ダウンは家計に影響しますし、厳しい時代になっています。
賃金は下がるものの、社会保険料の料率はアップし、デフレで価格競争でモノの値段が下がっているものはあるものの、実質的には値上げをしているモノもかなり多く、一般家庭では節約志向が強いですし、景況感はますます厳しく感じるのではないかと思います。
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)| 【記事】 賃金減少、働き盛りほど大きく 厚労省、09年調査 厚生労働省が24日発表した2009年の賃金構造基本統計調査によると、35~39歳の正社員の平均賃金は前年比3.4%減の31万600円となり、年齢階級別で最も減少幅が大きいことが分かった。次いで減少幅が大きいのは40~44歳(35万3100円)で3.1%減。産業界で人件費を抑制する動きが強まり、特に働き盛りの世代の給料にしわ寄せが及んでいる。 全正社員の平均賃金は31万400円と前年比1.9%減少。3年連続のマイナスで、水準は調査を始めた05年以降で最も低い。目立つのが男性正社員の賃金の減り方で、平均賃金は33万7400円と2.3%減った。35~39歳の男性正社員(32万6900円)は3.8%減と大きく減少した。 若いときは賃金水準が相対的に低く、賃金の減り幅も小さい。入社10年を超えると資格給など諸手当が付くことが多く、賃金の増加幅も従来より大きくなる。働き盛りの社員は好景気のときは賃金の増え方が大きい分、景気低迷下では減少幅も大きくなる傾向がある。 (2月24日 NIKKEI NET) |
2010年02月21日
協会けんぽ、保険料負担大幅増 4月納付分から
協会けんぽの保険料率が、3月分(4月納付分)から全国平均で現在の8.2%から9.34%に上がります。また、介護保険料率も現在の1.19%から1.50%に上がります。
■千葉県の場合
●介護保険第2号被保険者に該当しない場合 … 9.31%(現行 8.17%)
●介護保険第2号被保険者に該当する場合 … 10.81%(現行 9.36%)
■東京都の場合
●介護保険第2号被保険者に該当しない場合 … 9.32%(現行 8.18%)
●介護保険第2号被保険者に該当する場合 … 10.82%(現行 9.37%)
となっています。
平成22年度保険料額表 (協会けんぽ)景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、財政が非常に厳しい状況となっており、かつてないほどの大幅な引き上げになっています。
ちなみに4月からは雇用保険料率のアップも予定されています。
会社勤めで協会けんぽ加入の事業所にお勤めの方は、給与明細をよく確認してみてください。
| 【記事】 協会けんぽ、保険料負担大幅増 4月から月収30万円、2170円増 中小企業の会社員と家族らが加入する協会けんぽは加入者の保険料負担が4月からどの程度増えるかについて、月収別の試算をまとめた。税引き前の月収が30万円の会社員(40歳以上65歳未満)の医療・介護の保険料は月額2170円増える計算だ。政府は来年度に国庫負担を増やして保険料の上昇幅を抑制する方針だが、それでも一定の負担増は避けられない情勢だ。 協会けんぽの医療の保険料率は4月納付分から全国平均で現在の8.2%から9.34%に上がる。40~64歳まで負担する介護保険料率も現在の1.19%から1.50%に上がる。高齢化で医療費の支出が膨らんでいるうえに、景気の低迷で保険料の収入が落ち込んでいるためだ。 (2月21日 NIKKEI NET) |
2010年02月18日
介護や観光、働く技能にお墨付き 11年度にも検定制度
「介護」や「観光」など雇用拡大が見込める分野で、働き手の実務能力を業種ごとに客観評価する新たな検定制度が2011年度にも創設される見通しとのことです。
記事中には具体的な詳細は書いてないのでわかりませんが、客観的な評価をするための指標があることは良いことだとは思います。
しかし「検定」というからには、やはり筆記試験がメインなのでしょうか?
再就職が困難な時代に、実力のある人が転職しやすい環境を作ることは大切なことなので、検定の創設自体は否定しません。
一方で、採用する企業にとっては、即戦力で実務能力の高い人を採用したいのはいうまでもありません。
特に「介護」や「観光」については、一般の職種よりもさらに人柄が重視されるところでもあります。
実務能力を計ることのできる客観的な指標であってほしいところです。
厚生労働省は制度導入を後押しし、雇用市場の活性化につなげたいとのことですが、採用に至るまでは、やはり受け入れる企業次第のところがあります。
厚生労働省が、この検定制度の持つ意味合いや資格の有効性などをどのように整備していくのかが注目されるところです。
FPなどにも技能士というものがありますが、それらとは違った検定制度となるのでしょうか?
| 【記事】 介護や観光、働く技能にお墨付き 11年度にも検定制度 働き手の実務能力を業種ごとに客観評価する新たな検定制度が2011年度にも創設される見通しだ。「介護」や「観光」など雇用拡大が見込める分野で、業界ごとに実務経験などを加味した能力水準を定め、再就職や転職に生かせる仕組みをつくる。労働市場の柔軟度が高い英国など欧州の制度にならって求職者が身につける技能の目安を示すほか、企業が労働者を雇う際の判断材料としても活用を促す。厚生労働省は制度導入を後押しし、雇用市場の活性化につなげる。 日本の労働市場では、弁護士や医師など業務を担うのに必要な資格はあるが、労働者が持つ実務面での技能などを評価する取り組みは進んでいない。例えば介護分野では介護福祉士などの資格があるが、実務の未経験者も介護現場で経験を積んだ人も資格は同一だ。 技能評価の新制度は、特定の業界内で共通して必要とされる知識や技能について統一的な基準を設けるもの。検定での評価は転職などの際の「お墨付き」と位置付けられるほか、求職者にとっては就職を目指す業界で必要な技能がわかり、職業訓練などへの活用が期待される。 (2月17日 NIKKEI NET) |
2010年02月16日
職場の受動喫煙防止「義務化を」 厚労省検討会が合意
2月8日の当ブログでも、職場の受動喫煙防止について記事にしましたが、15日の厚生労働省の有識者検討会で、労働者が職場で受動喫煙する機会を減らすことを「事業者の義務とすべきだ」とする報告書骨子について合意されたそうです。
労働者の9割以上が喫煙対策の改善を望み、経営者の8割以上が喫煙対策に賛成しています。
現行の厚労省のガイドラインでは、完全禁煙か、喫煙室の設置を勧めていものの、強制力はありません。
詳細は2月8日のブログに書きましたが、愛煙家にとっては肩身が狭くなるのでしょう。
私自身はタバコは吸いませんが…。
【参考】
職場の禁煙義務付けへ 厚労省、飲食店・交通機関も規制 (2010年2月8日)| 【記事】 職場の受動喫煙防止「義務化を」 厚労省検討会が合意 他人のたばこの煙を吸ってしまう受動喫煙について、厚生労働省の有識者検討会は15日、労働者が職場で受動喫煙する機会を減らすことを「事業者の義務とすべきだ」とする報告書骨子に合意した。義務化には労働安全衛生法の改正が必要となる。同省は4月にもまとまる予定の報告書を受け、法改正も含めて対応を検討する。 職場での受動喫煙対策は、厚労省がガイドラインで喫煙室や喫煙スペースを設置するよう勧めているが、事業者には法律上の義務はない。 同省が2007年に実施した調査によると、受動喫煙をしている労働者は全体の65%で、喫煙対策の改善を望む労働者も92%という。ところが、全面禁煙化や喫煙室の設置などの対策をしていない事業所は全体の54%に上り、特に小規模の事業所で取り組みが進んでいない。 (2月16日 NIKKEI NET) |
2010年02月12日
2009年の労働力人口、6割切る 高齢化・雇用情勢を反映
2009年の労働力人口が、戦後初めて6割を下回ったことがわかりました。
少子化、高齢化や景気悪化が影響しています。
労働力人口とは、15歳以上の者で、就業者及び就業したいと希望し、求職活動をしているが仕事についていない者(完全失業者)の総数をいいます。
定年延長や女性の職場進出、ワークシェアリングも必要ではありますが、それだけでは根本は解決しないというか、労働力人口アップへの効果は限定的かもしれません。
外国人の労働力化についても、今後はさらに増えていくことでしょう。
特に、”厳しい雇用情勢を踏まえて就職活動をしない人が拡大傾向にある”というのは大きな問題であり、若者の雇用情勢が厳しいこと、意識が低下していくことは懸念されることであり、何より景気が上向き、雇用環境が良くなることが必要になってくるでしょう。
| 【記事】 09年の労働力人口、6割切る 高齢化・雇用情勢を反映 働く人の数を示す「労働力人口」が、2009年に戦後初めて6割を下回ったことがわかった。社会の高齢化が進み現役を退く人が増えているうえ、厳しい雇用情勢を踏まえて就職活動をしない人が拡大傾向にあるためだ。日本の労働力人口の減少は国際比較でも際立っており、経済成長を押し下げる要因になることが懸念される。 労働力人口が15歳以上の人に占める割合は、09年で59.9%と2年連続で低下した。比較可能な統計がある1953年以降でこの比率が6割を下回るのは初めて。 (2月12日 NIKKEI NET) |
2010年02月08日
職場の禁煙義務付けへ 厚労省、飲食店・交通機関も規制
私自身はタバコを吸いませんが、賛否両論というよりも、最初はそこまでする必要があるのかと一瞬思いました。
しかし、タバコの煙には有害物質が多く含まれており、人の健康に悪影響を及ぼすことには違いなく、他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」について、職場単位で何かしらの対策を考えないといけないことは事実かもしれません。
それが法律で制定されるべきものかどうか、あるいは義務付けといっても現実的には難しい面もあるのでしょうが、厚生労働省が職場の原則禁煙化を盛り込んだ労働安全衛生法の改正に向けて動きを始めたようです。
健康増進法第25条においては、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととされています。
多くの職場では、指定された喫煙室以外での喫煙は禁止となっていたり、喫煙スペースのない中小企業では、喫煙は事業所の外でするというケースも多いと思います。
賛否はともかく、健康増進の観点から、受動喫煙について考えさせられる記事ではあります。
職場環境が大事なことは言うまでもありません。
個人的には、サラリーマン時代は目の前でたばこを吸われるよりも、忙しい中、真面目に仕事をしているのに、途中で仕事を抜け出して何十分もプカプカたばこを吸われるほうが嫌でした。
タバコを吸う時間は労働時間か…という問題も以前当ブログでも記事にしましたが、職場においては、個人のマナーのようなところもあるのかもしれません。
厚生労働省が義務化に動いたといっても、努力義務であれば強制力がないので、少しでも浸透すれば…というところでしょうか。
個人的には、カラオケボックスでたばこを吸われるのはノドに良くないのでやめてくれと言いたいですが…。
さて、昨年のジョンソンエンドジョンソン株式会社の調査によると、既に約8割の企業が「喫煙対策」を実施し、約8割の経営陣も「喫煙対策には賛成」との回答でした。
日本経済の不況が続く中、企業の「喫煙対策」により業績・仕事効率の向上が図れると回答した経営陣は過半数以上であり、今後も禁煙と企業経営は密接な関係にあると考える経営陣が多いことがわかっています。
また、タバコを吸う・吸わないが、採用にも影響があるようで、4割の経営陣が「喫煙者を雇いたくない」と回答しているのも興味深いところです。
調査結果から、経営陣は職場の喫煙対策については積極的な傾向にあるといえます。
企業1の『喫煙対策』を始めるなら年始が一番!「分煙」企業は多いが、「分煙維持費用」の認識が低い現状『喫煙対策』は業績向上の鍵に? (ジョンソンエンドジョンソン株式会社 2009年12月24日)| 【記事】 職場の禁煙義務付けへ 厚労省、飲食店・交通機関も規制 他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」から労働者を守るため、厚生労働省が職場の原則禁煙化に乗り出す。事業者に受動喫煙を防ぐよう義務づける労働安全衛生法の改正案を、早ければ来年の通常国会にも出す方針だ。 法改正が実現すれば、通常の事務所や工場では、仕事をする空間での喫煙はできなくなる。ただ、男性の喫煙率が3割を超える中で、建物をすべて禁煙にするのは非現実的だという意見も多く、当面は喫煙室の設置を認めることになりそうだ。 焦点になりそうなのは、飲食店や交通機関、宿泊施設など、接客する従業員が煙を吸わされる職場の扱い。従業員の受動喫煙を防ぐには客席などを全面禁煙にする必要があるが、厚労省がもうけた有識者検討会では「たばこを吸いたいという顧客がある程度はいる。全面禁煙は行き過ぎ」という指摘があった。 このため、顧客との関係で禁煙が難しい場合に限り、煙が含む有害物質の空気中の濃度に基準を設け、換気などの対策を徹底させる規制を検討する。この場合でも、排煙設備に多額の投資が必要になる店が多いとみられ、事実上は禁煙を迫られるケースが出そうだ。 法改正の方向について検討会が近く報告書をまとめ、その後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的な内容を固める。罰則規定は見送られる公算が大きいが、労働基準監督署が事業者を指導することが可能になる。 ただ、職場の禁煙化には、喫煙者だけでなく、喫煙室をつくるための投資が必要になる中小企業、売り上げ減を懸念する外食・たばこ産業の強い反発が予想され、どこまで規制できるのか、不透明さが残る。4月に施行される神奈川県の受動喫煙防止条例は、小規模飲食店の禁煙・分煙を努力義務にとどめるなど、当初案から大きく緩和された経緯がある。 欧米では、公共の場での喫煙は厳しく規制される例が多い。日本では、路上喫煙を罰則付きで禁じる自治体条例が広がる一方、職場の受動喫煙防止を義務づける法律はない。公共施設での受動喫煙防止を定めた03年施行の健康増進法も努力義務にとどまる。 厚労省はガイドラインで、完全禁煙か、喫煙室の設置を勧めているが、強制力はない。 (2010年2月7日 asahi.com) |
2010年02月07日
「時短」で満足度向上 内閣府調査結果
内閣府が5日に発表した、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に関する調査結果では、興味深い傾向が表れています。
それによると、自らの努力で仕事の効率化が進んだことなどで労働時間が減った人について、「1年前より生活満足度が上がった」と回答した割合は22.2%となっています。
一方、勤め先の都合などで労働時間が減った人のうち、「満足度が上がった」とした人は4.8%に過ぎなかったとのことです。
自発的に行ったことと環境に左右されてそうせざるを得なかった人とでは、当然のことながら結果は違ってくるわけですが、人間の意識やモチベーション、目標の大切さがわかる調査結果でもあります。
時短に限らず、満足度を高めるためには、自分から行動することが大切です。
不況で労働時間が減る傾向にありますが、時間は限られていますし、万人に平等に与えられていますので、有効活用をしたいものです。
満足度が高まれば、相乗効果でさらにいろいろな面で結果が付いてくることもあるでしょう。
| 【記事】 「時短」で満足度向上 内閣府調査 内閣府は5日、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に関する調査結果を発表した。それによると、自らの努力で仕事の効率化が進んだことなどで労働時間が減った人について、「1年前より生活満足度が上がった」と回答した割合は22.2%となった。一方、勤め先の都合などで労働時間が減った人のうち、「満足度が上がった」とした人は4.8%に過ぎなかった。労働時間が減ったことで「家族団らんの時間を増やした」という人は53.3%が満足度が上がったと答えた。 調査は昨年12月、全国の男女2500人を対象に行った。 (2月6日 フジサンケイ ビジネスアイ) |
2010年01月28日
協会けんぽ、4月納付分から保険料率大幅引き上げ 全都道府県で
4月の給与天引き分から、協会けんぽの保険料率が大幅にアップすることになります。
保険料率は、平成21年9月分(10月の給与天引き分)から都道府県別の保険料率になっていますが、保険料率の地域格差も広がっています。
保険料率の全国平均は、現在の8.2%から来年度は9.34%になります。
景気低迷で協会けんぽの保険料収入が落ち込み、高齢化に伴う医療費の支出増などで財政が急速に悪化し、保険料率を引き上げざるを得なくなったようです。
財政が厳しいのはわかりますが、厚生年金保険料が毎年アップしている現在、健保保険料率もこれだけの幅でアップするとなると、保険料が高いという印象は強くなります。
消費税は5%のままですが、高齢社会とはいえ、医療や年金の負担感は強い印象です。
特に、ケガや病気をほとんどしない人はそう感じるかもしれません。
社会保険に本来入らなければいけない会社で未加入の会社も多くなっていますが、ますます厳しくなりそうです。
協会けんぽにおける来年度保険料率の見通しについて(全国健康保険協会)| 【記事】 協会けんぽ、保険料率大幅引き上げ 全都道府県で 全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の新年度の保険料率を決定した。都道府県ごとに料率は異なるが、全都道府県で1ポイント以上アップした。全国平均は過去最高の9.34%。現行の平均8.2%から大幅な引き上げとなる。不況により保険料収入が大幅に落ち込んだことが影響した。 新しい保険料率は、この日の同協会運営委員会で了承され、厚生労働相の認可を受けて4月納付分から適用される。加入者数は約3500万人。平均的な年収(370万円)の場合、本人負担は年間2万1090円増える。 保険料率が最も高いのは北海道の9.42%で、今年度より1.16ポイント上がる。 続いて佐賀の9.41%、香川、福岡の9.40%と続く。 急激な料率アップで、大幅な負担増となるのを避ける措置により、地域間格差は是正されているが、北海道と最も低い長野県(9.26%)との差は0.16ポイントで、現行の0.11ポイントより拡大。平均的な月収(28万円)では、月額150円の差が220円に広がる。 協会けんぽの財政は、金融危機など深刻な不況の影響で賃金水準が下がったことで、急激に悪化した。2009年度の赤字見込みは、積立金を崩しても約4500億円に上る。 このため、政府は保険料率の急上昇を抑えるため、2010年度予算案に約600億円を計上した。これらに加え、大企業の従業員らが加入する健康保険組合と公務員らが入る共済組合に高齢者医療に関する負担を肩代わりさせ、現在13%の国庫補助率を16.4%に上げる。それでも、大幅な料率引き上げは避けられなかった。 今後も保険料率の引き上げが避けられない状況は変わらず、この日の運営委員会では12年度には保険料率が9.9%~10.2%になるとの試算が示された。保険料率の上限は10%と法律で規定されており、厚労省は上限を引き上げる法改正も検討している。 また、運営委員会は「国庫補助率の更なる引き上げを含めた抜本的な対策が講じられるよう国などに積極的に働きかけていく」ことを協会に求めることも決めた。 (2010年1月27日 asahi.com) |
2010年01月25日
「有り難う」
ここのところ毎日のように東京に行っています。
先日の23日は、朝から法事があり、東京に出かけていました。
日常聞いているような何気ない言葉でも、法事などでお坊さんに言われると、心が改まります。
ビジネスでも言われますし、ご存じの方も多いと思いますが、感謝の言葉として「ありがとう」という言葉は漢字で書くと「有り難う」と書きます。
「有り難い」とは、「有ることが難しい」「有ることがまれだ」「めったにない」という意味から来た言葉で、昔のお釈迦さまも使われたとも言われ、仏教の教えとしても伝えられています。
私たちは、ちょっとケガをしたりしても、いろいろ気になったり不自由があったりします。
普段は心に留めていませんが、”普通に生活できる”ということは素晴らしいことなのだということを改めて思います。
法事には、故人を偲ぶという意味もありますが、普段なかなか合わない親戚同士が何年かに一度会うということもあります。
特にウチは親戚づきあいが年をとればとるほど希薄になっているので、なおさらそう感じます。
お坊さんの澄んだ声でそう説かれると、本当に心が洗われます。
今日もこれから仕事で東京へ、明日も東京へ行く予定になっています。
2010年01月20日
健康知識測定テスト
東京商工会議所が、中小企業の従業員の健康増進に役立つ情報をクイズ形式で提供するwebサイト「健康知識測定テスト」を開設したそうです。
利用は無料ですが、会社単位で利用を希望する企業には、有料サービスもあるようです。
健康知識測定テスト(東京商工会議所)| 【記事】 健康知識、クイズで指南 東商がサイト、中小の福利厚生を支援 東京商工会議所は、中小企業の従業員の健康増進に役立つ情報をクイズ形式で提供するwebサイト「健康知識測定テスト」を開設した。クイズを楽しみながら、健康に役立つ情報を提供することで「事業環境が厳しい都内の中小企業の福利厚生を支援する」(東商)狙い。利用は無料で、20万人の利用を目指す。 クイズは「運動」や「食事」「生活習慣」など5分野に分かれ、各分野で10問ずつある。クイズの内容には医師や栄養士らが助言した。 クイズでは、例えば「カルシウム不足は食事の摂取不足などで起こる。カルシウムの吸収を助けるのに必要なのは、どのビタミン?」のようなもので、選択肢の中から正解を選ぶ。各分野で8問以上の正解者は星印がもらえ、全分野で星印を得ると「健康知識マスター」と認定される。 会社単位で利用を希望する企業には、従業員の参加状況などを知らせる有料サービスも提供する。利用料は東商会員企業が1万円からで、非会員企業では1万5000円から。 (1月20日 NIKKEI NET) |
2010年01月20日
「照明暗い」苦情後に雇い止め 慰謝料200万円で和解
関西電力グループの会社に派遣されていた派遣社員の男性が、職場環境改善の苦情と派遣先社員のパワハラについて訴えたところ、派遣契約を打ち切られたのは不当として慰謝料を求めた訴訟について、派遣元と派遣先の両社が慰謝料を200万円支払う内容で和解したとのことです。
時期が時期だけに、派遣切りや雇い止めが多くなっていますが、”職場環境改善に対する苦情”を理由とした雇い止めなのかどうかは新聞記事からはわかりません。
派遣社員が派遣先で肩身の狭い思いで我慢して働いていたり、正社員から不本意なクレームを受けながら働いているのがわかります。
派遣社員の弁護士は「解決金ではなく”慰謝料”として会社側の責任が認められるのは異例で、画期的な内容だ」と評価しています。
一方で、派遣先は「契約更新しなかったことに対する慰謝料ではない」としていますが、会社としては、苦情処理への適切な対応が求められるということでしょう。
職場の照明の明るさや温度というのは働く人にとっては気になりますし、快適な職場環境の形成という意味では、大切なことだと思います。
電力会社の関連会社の照明が暗いのでは、困ったものです。
| 【記事】 「照明暗い」苦情後に雇い止め 慰謝料200万円で和解 職場環境への苦情を言った後、派遣契約の更新を拒否されたのは不当として、大阪府豊中市の元派遣会社員、吉岡誠一さん(42)が、派遣先の関西電力グループ会社「エネゲート」(大阪市)と人材派遣会社「テクノスイコー」(同)に慰謝料600万円などを求めた訴訟は、両社が慰謝料200万円を支払う内容で大阪地裁で和解した。13日付。 原告弁護団は18日に記者会見し、「和解条項に『慰謝料』と明記された。派遣先の雇い止めの責任も認めた画期的な内容だ」と評価。一方、エネ社は「対応に不十分な点があった。契約更新しなかったことに対する慰謝料ではない」との談話を出した。 吉岡さんは2005年にテクノ社からエネ社に派遣され、変電機器の検査業務に就いた。「職場の照明が暗くて作業がやりにくい」などとエネ社側に伝えた後の07年8月、派遣契約の更新を拒まれたという。08年5月に提訴した。 (2010年1月18日 asahi.com) |
2010年01月19日
日生が事務職を営業現場に、生保レディー補完で
日本生命が、販売体制の強化に向けて内勤の事務職員を営業現場に投入する新たな人事制度を4月から導入するようです。
私自身もかつて生保会社におりましたが、事務職員が研修の意味で営業をさせられるということはありましたし、会社の公式な研修ではなくても、支社長が単発的に内勤の事務職員を営業に出したということは度々ありました。
契約を1件獲得することの大変さは、言葉ではわかっていても、実感としてわかっていない事務職員が存在することは確かで、そういう職員に営業の厳しさや苦労をわからせる意味では良いことではないかと思います。
もっとも、窓口担当の職員であれば、営業はともかく自社商品の説明くらいは出来て当然ともいえます。
しかし今回のように、労使協定で限定されていた職制を弾力化して、人事制度として事務職員に営業をさせるというのは、生保業界では異例とのこと。
そもそも事務と営業では仕事の内容も違いますし、求められるものも違います。
話下手や説明下手、人見知りする人や対人コミュニケーションが苦手な人にとっては「営業」という言葉には抵抗があると思いますが、この厳しい時代にそんなことは言ってられない状況です。
経済環境が厳しい中で、会社が従業員に求めるレベルも上がっています。
生保業界は縁故契約なども元々多いですし、良くも悪くも「新契約」に重きを置いています。
生保加入率は飽和状態で、元々限られたパイの奪い合いであり、この厳しい世の中、こういうニュースが出てくると、「人事制度」などというと聞こえはいいですが、ホンネは”なりふり構わず”といったところも見え隠れします。
事務員として雇ったのに営業なんかさせていいのか?という疑問もあるかもしれません。ニッセイの人事制度の内容の詳細まではわかりませんが、嫌なら辞めろという意味も含まれているのでしょうか。
日生が導入しようとしている制度は、来店型店舗や電話営業とのことで、外回りをするとは記事には書いてありませんが…。
生保業界は、リーディングカンパニーであるニッセイが何かを始めると、他社がこれに追随する傾向があり、今後の動向が注目されます。
| 【記事】 日生が事務職を営業現場に、生保レディー補完で 日本生命保険が販売体制の強化に向けて内勤中心の事務職員を営業現場に投入する新たな人事制度を4月から導入することが18日、明らかになった。 銀行の窓口販売や来店型店舗など多様化している販売手法に対応する新戦力と位置付け、約5万人の「生保レディー」による訪問販売を補完して契約者の生保離れを食い止める狙いだ。 新制度は、本支店など地域限定で事務を担当する「一般職」、一定の実務経験を積んだ一般職が昇格した「業務職」の合わせて約6600人が対象。従来は労使協定によって限定されていた事務職員の職制を弾力化し、営業活動を兼務できるようにする。生保業界では異例の取り組みだ。 具体的には、ライフプラザなどの来店型店舗や電話営業などの営業部門に配置、顧客対応業務を担う。 営業に振り向ける人数は、事務の効率化を目指す新システムが本格稼働する2012年以降、順次拡大し、最終的には数千人規模になる見通しだ。 (1月18日 読売新聞) |
2010年01月19日
日生が事務職を営業現場に、生保レディー補完で
日本生命が、販売体制の強化に向けて内勤の事務職員を営業現場に投入する新たな人事制度を4月から導入するようです。
私自身もかつて生保会社におりましたが、事務職員が研修の意味で営業をさせられるということはありましたし、会社の公式な研修ではなくても、支社長が単発的に内勤の事務職員を営業に出したということは度々ありました。
契約を1件獲得することの大変さは、言葉ではわかっていても、実感としてわかっていない事務職員が存在することは確かで、そういう職員に営業の厳しさや苦労をわからせる意味では良いことではないかと思います。
もっとも、窓口担当の職員であれば、営業はともかく自社商品の説明くらいは出来て当然ともいえます。
しかし今回のように、労使協定で限定されていた職制を弾力化して、人事制度として事務職員に営業をさせるというのは、生保業界では異例とのこと。
そもそも事務と営業では仕事の内容も違いますし、求められるものも違います。
話下手や説明下手、人見知りする人や対人コミュニケーションが苦手な人にとっては「営業」という言葉には抵抗があると思いますが、この厳しい時代にそんなことは言ってられない状況です。
経済環境が厳しい中で、会社が従業員に求めるレベルも上がっています。
生保業界は縁故契約なども元々多いですし、良くも悪くも「新契約」に重きを置いています。
生保加入率は飽和状態で、元々限られたパイの奪い合いであり、この厳しい世の中、こういうニュースが出てくると、「人事制度」などというと聞こえはいいですが、ホンネは”なりふり構わず”といったところも見え隠れします。
事務員として雇ったのに営業なんかさせていいのか?という疑問もあるかもしれません。ニッセイの人事制度の内容の詳細まではわかりませんが、嫌なら辞めろという意味も含まれているのでしょうか。
日生が導入しようとしている制度は、来店型店舗や電話営業とのことで、外回りをするとは記事には書いてありませんが…。
生保業界は、リーディングカンパニーであるニッセイが何かを始めると、他社がこれに追随する傾向があり、今後の動向が注目されます。
| 【記事】 日生が事務職を営業現場に、生保レディー補完で 日本生命保険が販売体制の強化に向けて内勤中心の事務職員を営業現場に投入する新たな人事制度を4月から導入することが18日、明らかになった。 銀行の窓口販売や来店型店舗など多様化している販売手法に対応する新戦力と位置付け、約5万人の「生保レディー」による訪問販売を補完して契約者の生保離れを食い止める狙いだ。 新制度は、本支店など地域限定で事務を担当する「一般職」、一定の実務経験を積んだ一般職が昇格した「業務職」の合わせて約6600人が対象。従来は労使協定によって限定されていた事務職員の職制を弾力化し、営業活動を兼務できるようにする。生保業界では異例の取り組みだ。 具体的には、ライフプラザなどの来店型店舗や電話営業などの営業部門に配置、顧客対応業務を担う。 営業に振り向ける人数は、事務の効率化を目指す新システムが本格稼働する2012年以降、順次拡大し、最終的には数千人規模になる見通しだ。 (1月18日 読売新聞) |
2010年01月19日
日生が事務職を営業現場に、生保レディー補完で
日本生命が、販売体制の強化に向けて内勤の事務職員を営業現場に投入する新たな人事制度を4月から導入するようです。
私自身もかつて生保会社におりましたが、事務職員が研修の意味で営業をさせられるということはありましたし、会社の公式な研修ではなくても、支社長が単発的に内勤の事務職員を営業に出したということは度々ありました。
契約を1件獲得することの大変さは、言葉ではわかっていても、実感としてわかっていない事務職員が存在することは確かで、そういう職員に営業の厳しさや苦労をわからせる意味では良いことではないかと思います。
もっとも、窓口担当の職員であれば、営業はともかく自社商品の説明くらいは出来て当然ともいえます。
しかし今回のように、労使協定で限定されていた職制を弾力化して、人事制度として事務職員に営業をさせるというのは、生保業界では異例とのこと。
そもそも事務と営業では仕事の内容も違いますし、求められるものも違います。
話下手や説明下手、人見知りする人や対人コミュニケーションが苦手な人にとっては「営業」という言葉には抵抗があると思いますが、この厳しい時代にそんなことは言ってられない状況です。
経済環境が厳しい中で、会社が従業員に求めるレベルも上がっています。
生保業界は縁故契約なども元々多いですし、良くも悪くも「新契約」に重きを置いています。
生保加入率は飽和状態で、元々限られたパイの奪い合いであり、この厳しい世の中、こういうニュースが出てくると、「人事制度」などというと聞こえはいいですが、ホンネは”なりふり構わず”といったところも見え隠れします。
事務員として雇ったのに営業なんかさせていいのか?という疑問もあるかもしれません。ニッセイの人事制度の内容の詳細まではわかりませんが、嫌なら辞めろという意味も含まれているのでしょうか。
日生が導入しようとしている制度は、来店型店舗や電話営業とのことで、外回りをするとは記事には書いてありませんが…。
生保業界は、リーディングカンパニーであるニッセイが何かを始めると、他社がこれに追随する傾向があり、今後の動向が注目されます。
| 【記事】 日生が事務職を営業現場に、生保レディー補完で 日本生命保険が販売体制の強化に向けて内勤中心の事務職員を営業現場に投入する新たな人事制度を4月から導入することが18日、明らかになった。 銀行の窓口販売や来店型店舗など多様化している販売手法に対応する新戦力と位置付け、約5万人の「生保レディー」による訪問販売を補完して契約者の生保離れを食い止める狙いだ。 新制度は、本支店など地域限定で事務を担当する「一般職」、一定の実務経験を積んだ一般職が昇格した「業務職」の合わせて約6600人が対象。従来は労使協定によって限定されていた事務職員の職制を弾力化し、営業活動を兼務できるようにする。生保業界では異例の取り組みだ。 具体的には、ライフプラザなどの来店型店舗や電話営業などの営業部門に配置、顧客対応業務を担う。 営業に振り向ける人数は、事務の効率化を目指す新システムが本格稼働する2012年以降、順次拡大し、最終的には数千人規模になる見通しだ。 (1月18日 読売新聞) |
2010年01月17日
起業家志向が低下、10代は27% 野村総研1万人調査
野村総合研究所の調査によると、会社を立ち上げて経営者になる起業家志向が低下していることがわかったそうです。
こうした調査は景気動向にも左右されるものですが、個人的には意外でした。
景気悪化→企業のリストラ→「もう会社には頼れない」→自分を信じる→起業 のような流れにはなりにくいのですね。
10代というと、具体的な起業プランまではないでしょうし、起業するためにはいろいろと大変なこともありますが、「夢」として「自分で事業を起こしたい」という気持ちを持っている人が少ないのでしょうか。
現在、会社に勤めていて、現実に直面して、安定志向で会社にしがみつくというのならまだわかるのですが。
「有名な大学や学校に通った方が、将来は有利になると思う」という回答が過去最高とのこと。終身雇用や学歴社会はとっくに終わっているものと思いますが、現在の就職活動においても、有名中堅私大でも厳しいという状況がこうした回答を生んでいるのでしょうか。
かつての山一、拓銀や生保などの金融機関の淘汰の時代を経て、多くの大企業のリストラ、製造業の派遣切りや雇い止め、現在のJALの状況をみても、大企業だからといって安定しているわけではないのはもちろんです。
起業しようという意識は、サラリーマンやOLを経験して、その中で現実社会に何か違和感を覚えたり、やりたいことが明確になったりして生まれてくることが多いということでしょうか。
起業はマイナス思考でするものではないですし、あくまでもアンケート調査ではありますが、起業家志向が低下しているというのはちょっと意外でした。現実はともかく、心に秘めたものはあるのかと思っていました。
生活者1万人アンケート調査(野村総合研究所)| 【記事】 起業家志向が低下、10代は27% 野村総研1万人調査 会社を立ち上げて経営者になる起業家志向が低下していることが、野村総合研究所の調査でわかった。世代別では10代の起業家志向が最も低かった。仕事をしている人の約6割が「転職は考えていない」と答えるなど、景気低迷のなか安定志向が強まっている。 調査は価値観や消費スタイルの変化などを探るために15~69歳の約1万人を対象にアンケートを行い、昨年末にまとめた。1997年から3年ごとに実施し、5回目。 「一流企業に勤めるよりも、自分で事業をおこしたいか」との質問に対し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた人は計35%にとどまり、97年の49%から14ポイント低下。調査開始以降、低下が続く。2009年を世代別でみると、30代の起業家志向が39%で最も高く、10代が27%で最も低かった。 一方、安定志向は強まっており、前回調査と比べ3ポイント増の59%が「転職は考えていない」と答えた。また、「有名な大学や学校に通った方が、将来は有利になると思う」との質問に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた人は過去最高の56%。学歴志向も強まっている。 景気低迷などを受け、ベンチャー企業を取り巻く環境は厳しい。09年の新興企業向け市場、東証マザーズの新規上場数は4社にとどまった。ピークの04年の57社と比べると、大幅に落ちこんだ。 調査した野村総研の日戸(にっと)浩之・上席コンサルタントは「最近の高校生は就職を意識して進学先を選ぶ『実利志向』が強い。若い世代は終身雇用制の崩壊を現実として厳しく受け止めているが、企業社会を一時的な生活のよりどころとして考える傾向が強まっている」と分析する。 (2010年1月16日 asahi.com) |
2010年01月14日
雇用主が同居の父親でも労働者と認められ、労災不認定が覆る
父親が経営している会社に子供が勤務しているというケースは、世の中には多々あります。
父親と同居しているケースと別居しているケースがあります。
子供が役員である場合もありますし、労働者である場合もあります。
労働者である場合でも、賃金が他の労働者に比べて優遇されている場合もありますし、同じ場合もあります。
今回、甲府地裁の判決で、雇い主が同居の父親であったため、労働基準法(⇔労災保険法)上の労働者と認められず、労災不認定とされた左官業の男性の労災不認定が覆り、男性を労災保険法上の労働者と認め、療養・休業補償を給付しなかった国の処分を違法として取り消しました。
同居の親族の労働者性が裁判で争われるというのは、今までありそうであまりなかったようですが、労働基準法上の労働者の定義と旧労働省の通達については、通達に基づいて判断された形となっています。
労働基準法(⇔労働者災害補償保険法)の労働者の定義は、
第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
とされており、
第116条(適用除外)
2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
と書かれています。
しかし、事業主と同居している親族でも、一般労働者(親族以外の労働者)を使用する事業のみ、次の条件を満たしていれば、労働者となります。
同居の親族は、事業主と居住、及び生計を一にするものであり、原則としては労働基準法上の「労働者」には該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務、又は現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立して労働関係が成立していると見て、労働基準法の「労働者」として取り扱います。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
同居の親族の扱いについては、実務上は雇用保険の資格取得の際にも出てきますが、雇用保険の場合はハローワークへ「同居の親族雇用実態確認書」の提出が必要となり、微妙に違う部分があります。
同居の親族が労働者となるかどうかの扱い(労災、雇用保険の比較表)は、厚生労働省のHPに出ています。
労働者の取扱い(例示) (厚生労働省)同居の親族だから労働者ではない、あるいは同居の親族はすべて労働者であるという一方的な思い込みには、注意をしなければいけませんし、その実態を確認しなければなりません。
| 【記事】 同居親族に雇われても「労働者」 ■労災不支給を取り消し 地裁、国の主張を退ける 同居の親族に雇われた者は労働基準法上の「労働者」にあたるかどうか――。事業主と同じ地位にあるから労働者ではない、として、労災給付を支給しなかった甲府労働基準監督署の判断に対し、甲府地裁(太田武聖裁判長)は12日、同署の処分取り消しを命じる、原告勝訴の判決を言い渡した。旧労働省の通知などを根拠に「原則として労働者ではない」とした国側の主張を、雇用主との実質的な関係で判断するべきだ、として退けた。 訴えていたのは北杜市高根町箕輪の左官工、中村正範さん(30)。判決によると、中村さんは、左官業を営む父の下で働いていた2006年9月、別荘の外壁の仕上げ材を塗る作業中、過って2階ベランダから落下。腰の骨が折れるなどのけがをした。 中村さんは同年10月に労災保険法に基づく療養補償給付を、翌年1月に休業補償給付を甲府労基署に申請したが、同署は中村さんが労基法でいう「労働者」にはあたらないなどとして、不支給を通知した。山梨労働者災害補償保険審査官への審査請求も、労働保険審査会への再審査も、共に棄却されたため、裁判に訴えていた。 国側は、「同居の親族のみを使用する事業者には労働基準法を適用しない」とする同法の条文などを根拠に、他のアルバイト従業員もいたとはいえ雇用主と同じ立場の中村さんは労働者にあたらず、処分は妥当だと主張。同居親族を「労働者」と認める条件について、(1)明らかに事業主の指揮命令に従っていること(2)始業や終業の時刻、賃金などが他の労働者と同様であること、とした旧労働省の通知に照らしても、中村さんは該当しないとしてきた。 これに対し中村さん側は、他のアルバイト従業員らと同様の労働条件で働いていたとして、労基署が国の通知の解釈と適用を誤っている、などと主張していた。 判決は、法律の条文の解釈について「原則として労働者性を否定するという被告(国側)の解釈は採用できない」としたうえで、中村さんが給与面などで特別に優遇されているとまではいえないとして、労基署の処分は違法だと指摘した。 原告の関本立美弁護士は「極めてまっとうな判決」と評価。甲府労基署は「判決内容を検討し、関係機関と相談し、今後の対応をどうするかを決定したい」とコメントした。 (2010年01月13日 asahi.com) |
| 【記事】 労災認定訴訟:原告の主張認める--地裁判決 /山梨 雇用主が同居の父親であることなどから労災保険法上の「労働者」と認めず、労災認定をしなかった甲府労働基準監督署に対し、北杜市高根町箕輪、左官業、中村正範さん(30)が休業補償と療養補償の不支給処分取り消しを国に求めた訴訟で甲府地裁(太田武聖裁判長)は12日、中村さんの主張を認め、処分取り消しを命じた。 訴状によると06年9月、住宅建築工事現場で父親と作業中、中村さんは転落して重傷を負った。 労災保険法は労働者を「使用者(雇用主)の使用下にあり、報酬が労働の対価であること」と定義する一方、旧労働省の通達は、同居の親族の場合、就労実態や賃金が他の労働者と同様であれば労働者と見なすと規定している。 国側は中村さんが使用下にあったことは認めたが、賃金が他の労働者より高いことなどから、労働者には当たらないと主張していた。しかし判決は、中村さんの賃金が優遇されているとまでは認められないとして、国の主張を退けた。 中村さんは「労働者と認められてうれしい」、代理人の弁護士は「法の趣旨は労働者を広く救済すること。通達を変えるべきではないか」と話した。 (1月13日 毎日新聞) |
2010年01月08日
ソフトバンクグループ全社員2万人がツイッター開始へ
私自身はツイッター初心者で、ツイッターのビジネス利用を語れるほど詳しくはありませんが、ソフトバンクグループでは、自らがツイッターを利用している孫正義社長が全社員約2万人に命じたとのことです。
ツイッターを利用して活動を広報する企業は国内でも増えていますが、全社員が利用するケースは珍しいとのこと。
いよいよそういう時代になったということでしょうか。
「ツイッター手当」なんていうのは出ないのでしょうね。
個人的には、ツイッターが普及する前には、ブログで会社の営業に貢献した場合には「ブログ手当」なんていうのもあってもいいなと思っていました。(某プロ野球選手が契約更改時にブログ手当を要求した時には批判もありましたが)
ブログも最初、”インターネット上の日記”と紹介されていましたが、ビジネス利用されているように、ツイッターも”個人のつぶやき”からビジネスに広く利用されるようになるのでしょう。
冒頭に書いたように、私自身はまだまだビギナーなので、これ以上のことは書けませんが、社内に、社外にどのような効果をもたらすのか注目です。
| 【記事】 ソフトバンクグループ全社員2万人がツイッター開始へ ソフトバンク(東京都港区)のグループ全社員約2万人がミニブログ「ツイッター」を始めることが7日、わかった。昨年末、自身もツイッターを利用している孫正義社長が全社員に命じた。 同社は今年、創業30年にあたることから、今後30年のビジョンを社員で議論するため、ツイッターを利用するという。議論の結果は、6月の株主総会で発表される予定。社員はすでに順次、ツイッターをスタートさせている。 ツイッターを利用して活動を広報する企業は国内でも増えているが、全社員が利用するケースは珍しい。 (2010.1.7 産経新聞) |
2010年01月07日
「人件費抑制し、少数精鋭で」 企業の採用担当者向け調査
”少数精鋭”というと、言葉の響きとしては非常に良く感じるものですが、どの企業もこれまでも少数精鋭に向けて努力してきているはずです。
インテリジェンスが企業の人事・採用担当者を対象に実施した2010年の採用・人材育成に関する意識調査の結果によると、2010年は「人件費を抑え、より質の高い採用をする」「従業員の育成を強化し、リーダーを育てる」ことを2009年よりも強化したいという傾向が強いという結果が出ています。
当たり前のことですが、この不況下で、人件費削減に対する注目が高く、働く人にとってはますます厳しい時代となります。
少数精鋭というのは景気の良し悪しに関わらず、本来、企業が目指すべきものであると思います。
景気が悪化して、調査結果のようになることは目に見えていますが、行き過ぎた少数精鋭で、逆に過度な競争が生まれたり、職場がギスギスしたり、一人が抱える仕事の量が極端に増えて長時間労働になったりすることのないよう、人事管理する際には注意も必要となります。
不況下ではワークシェアリングという考え方が度々出てきます。
少数精鋭とワークシェアリングが180度相反するというわけではないでしょうが、それに近い面もあり、日本になかなかワークシェアリングが浸透しないのも、”少数精鋭”という考えが人事担当者の間に強く残っていることも一因であるといえるでしょう。
人事・採用担当者への2010年採用・人材育成に関する意識調査(インテリジェンス)| 【記事】 「人件費抑制し、少数精鋭で」 企業の採用担当者向け調査 総合人材サービスのインテリジェンス(東京・千代田)は6日、企業の人事・採用担当者を対象に実施した2010年の採用・人材育成に関する意識調査の結果を発表した。従業員の採用・育成に関する関心事について複数回答で尋ねたところ、最も関心が高かったのは「より良い人材を採る方法」で57.4%、続いて「人件費について」で49.8%となった。同社では「不況で人件費の抑制を迫られる中、少数精鋭での運用を目指す動きが加速しており、より良い人材へのニーズが高まっている」と見ている。 従業員の育成については「2010年は09年よりも強化したい」との答えが42.5%で最も高かった。具体的な強化法について複数回答で尋ねると「研修を強化する」との回答が56.4%で最も多かった。 調査は09年12月1日と2日に、企業の人事・採用担当者を対象にインターネットを通じて実施した。有効回答数は1000人。 (1月6日 NIKKEI NET) |
2010年01月06日
新卒の“パート労働”大幅増
不景気で、雇用情勢は大変厳しくなっていますが、大学を卒業しても正社員として就職できない人が前年同期比84%増と大幅に増えています。
正社員になれないと、収入面はもちろんですが、やはり精神的にも焦りますし、企業の中途採用は即戦力を求めますので、技能が身につかず、転職も難しくなってきます。
非正規でも今はリストラの時代ですし、一度ワーキングプアになると、なかなか這い上がれないのが今の日本の現実です。
一部のバブル期社員のように、のんびりされるのも困りものですが、20代の前半の将来のある人たちが正社員になれない現実は、日本の将来にとっては良くはないでしょう。
個人的には、こうした厳しい時代でも、起業家精神を培って自分で起業する人がもっと増えてくるといいなと思っています。
| 【記事】 新卒の“パート労働”大幅増 去年高校や大学を卒業した人のうち非正規雇用が多くを占めるパートタイムの仕事に就いた人は前の年よりおよそ80%増えて全国で17万人余りに上ることが厚生労働省の調査でわかりました。 厚生労働省は、去年1月から6月までに高校や大学、それに専門学校などを卒業した人の就労状況を調査しました。それによりますと、就職したおよそ88万2000人のうち、勤務の日数や時間が少なく、非正規雇用が多くを占めるパートタイムの仕事に就いているのは、男性がおよそ8万5000人、女性がおよそ9万1000人のあわせておよそ17万7000人で、全体の20%でした。これは前の年の同じ時期と比べるとおよそ8万1000人、率にして84%増加しています。特に大学や大学院を卒業してパートタイムの労働者になった人が3万人と前の年の2倍以上に増加しており、厚生労働省は「厳しい雇用情勢の影響で大学を卒業しても正社員として就職できない人が増えている」と分析しています。 (1月5日 NHKニュース) |


